相続の紛争対応

主な取扱業務

遺産分割協議・調停

相続人間での遺産の分け方について話し合いがまとまらない場合、弁護士が代理人として交渉を行います。協議で解決しない場合は、家庭裁判所での調停手続きを通じて解決を目指します。 不動産の評価や分割方法、特別受益・寄与分などの具体的相続分に影響を及ぼす事情の主張立証など、複雑な問題についても適切に対応いたします。

遺留分侵害額請求

法定相続分よりも著しく少ない遺産しかもらえない内容の遺言が存在する場合、遺留分侵害額請求として一定額の支払いを受けられる場合があります。その場合の遺留分侵害請求権の行使のための内容証明郵便の送付から、交渉、調停・訴訟といった対応について一貫してサポートが可能です。遺留分の計算・請求可能な金額の算定、裁判対応などを弁護士の代理・サポートを受けながら進めることが可能です。

遺言書の有効性に関する争い

遺言書の作成時における遺言能力の有無や、偽造・変造の疑いがある場合、遺言の形式不備がある場合などの、遺言無効確認請求について対応します。医療記録の取得及び精査、専門業者への筆跡鑑定の依頼などの立証活動のサポートも行います。

使途不明金の返還請求

被相続人の生前に預貯金から不明な引き出しがあった場合、その使途を調査し、必要に応じて不当利得返還請求や損害賠償請求を行います。通帳の記録や領収書などの証拠に基づく法的な主張の構築から、訴訟における手続対応まで総合的にサポートします。

死後認知

被相続人の生前に認知されていなかった場合の死後認知手続(訴訟)やその後の遺産分割(ないし相続分に相当する価額の請求)のサポートが可能です。複雑な家族関係においても、適切な法的手続きを通じて解決を図ります。

共有物分割

相続により不動産が共有状態となった場合や相続の対象となっている不動産がそもそも共有であった場合などについての、共有関係解消のための手続き(共有物分割請求)の対応もいたします。

相続の紛争を弁護士に依頼するメリット

専門的知識による適切な対応

相続に関する法律は複雑で、適切な知識の裏付けなしに手続きを進めると思わぬ不利益を被る可能性があります。弁護士が代理人として交渉することで、依頼者の権利を正当に主張し、公平な解決を実現できます。

煩雑な手続きの代行

交渉・裁判の内容面だけでなく、前提となる相続財産の調査、相続人の確定のための戸籍収集や、遺産分割協議書の作成、遺言やあ遺産分割協議に基づく相続財産の名義変更手続きなど、相続には多くの煩雑な手続きが伴います。これらを弁護士が代行ないしサポートことで、大幅な負担軽減が可能です。

感情的対立の回避

親族間の直接交渉では感情的な対立が生じやすく、話し合いが困難になることがあります。弁護士が間に入ることで直接のやり取りが回避できるため、一歩引いた冷静かつ建設的な判断が行いやすくなり、その結果として、解決に向けた決断に至る可能性が高まります。