弁護士費用
相続に関係する交渉・裁判等
遺産分割
着手金 | 報酬金 | |
協議 | 33万円 | 33万円+経済的利益の11% |
調停 | 44万円 | 44万円+経済的利益の11% |
審判 | 55万円 | 55万円+経済的利益の11% |
※協議から調停に移行した場合、調停から審判に移行した場合、それぞれ追加着手金が11万円(税込)発生します。報酬金はその段階では発生しません(事件終了時に行っていた手続について適用される報酬金が、事件終了時点で発生します)。
※調停・審判の期日の回数が通算で5回を超えた場合、6回目から3万3000円/回の日当が発生します。
※遺産分割の前提問題・付随的問題に関する事件が、遺産分割事件とは別個独立の事件となる場合は、それぞれについて別途の費用が発生します。
遺留分侵害額請求
着手金 | 報酬金 | |
協議 | 33万円 | 33万円+経済的利益の11% |
調停 | 44万円 | 44万円+経済的利益の11% |
訴訟 | 55万円 | 55万円+経済的利益の11% |
※協議から調停に移行した場合、調停から審判に移行した場合、それぞれ追加着手金が11万円(税込)発生します。協議から訴訟に移行した場合は、追加着手金が22万円発生します。報酬金はその段階では発生しません(事件終了時に行っていた手続に適用される報酬金が、事件終了時点で発生します)。
※調停の期日の回数が通算で5回を超えた場合6回目から、訴訟の期日が10回を超えた場合11回目から3万3000円/回の日当が発生します。
遺言無効確認請求
着手金 | 報酬金 | |
訴訟 | 55万円 | 55万円 |
※訴訟の期日が10回を超えた場合11回目から3万3000円/回の日当が発生します。
※遺言無効の手続の中で、遺産分割の問題も合わせて解決した場合には、経済的利益の11%が報酬金に加算されます。
遺産確認請求
着手金 | 報酬金 | |
訴訟 | 55万円 | 55万円 |
※調停の期日の回数が通算で5回を超えた場合6回目から、訴訟の期日が10回を超えた場合11回目から3万3000円/回の日当が発生します。
※遺産確認の手続の中で、遺産分割の問題も合わせて解決した場合には、経済的利益の11%が報酬金に加算されます。
使途不明金等の請求(不当利得・不法行為)
着手金 | 報酬金 | |
協議 | 33万円 | 33万円+経済的利益の11% |
訴訟 | 55万円 | 55万円+経済的利益の11% |
※協議から訴訟に移行した場合は、追加着手金が22万円発生します。報酬金はその段階では発生しません(事件終了時に行っていた手続に適用される報酬金が、事件終了時点で発生します)。
※調停の期日の回数が通算で5回を超えた場合6回目から、訴訟の期日が10回を超えた場合11回目から3万3000円/回の日当が発生します。
共有物分割請求
着手金 | 報酬金 | |
協議 | 33万円 | 33万円+経済的利益の11% |
調停 | 44万円 | 44万円+経済的利益の11% |
訴訟 | 55万円 | 55万円+経済的利益の11% |
※協議から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合、それぞれ追加着手金が11万円(税込)発生します。協議から訴訟に移行した場合は、追加着手金が22万円発生します。報酬金はその段階では発生しません(事件終了時に行っていた手続に適用される報酬金が、事件終了時点で発生します)。
※調停の期日の回数が通算で5回を超えた場合6回目から、訴訟の期日が10回を超えた場合11回目から3万3000円/回の日当が発生します。3万3000円/回の日当が発生します。
その他
上記以外の相続に関する紛争案件のご相談・ご依頼も受けておりますので、お問い合わせください。
各種手続
遺言執行
手数料 | 22万円+手続を行う金融機関等の数×3万3000円+遺産評価額の3.3% |
- 遺言執行業務の終了時に換価した財産から差引き精算します。
相続手続
遺言執行の基準と同様。
相続放棄
- 基本費用
着手金 | 55,000円 |
報酬金 | 55,000円 |
事務手数料 | 11,000円(戸籍をお客様で用意頂ける場合) |
38,500円(当事務所で戸籍収集する場合) |
- 追加費用が発生する場合
お急ぎ対応(残存期間が迫っている場合) | 着手金+33,000円 |
期間の伸長 | 着手金+33,000円 |
海外在住の場合 | 報酬金+55,000円 |
被相続人死亡から3か月超経過 | 報酬金+110,000円 |
放棄後の債権者対応 | 報酬金+22,000円 |
その他困難事例 | 別途見積もり |
※お引き受けできない事案もありますので、相談時にご確認ください。
※相続人複数同時申立ての場合(次順位相続人の方が先順位の方の相続放棄後に引き続いて申立てをする場合も含む)には、2人目以後は上記着手金・報酬金の基本額を半額に減額いたします。
生前対策
遺言書作成
定型のもの | 16万5000円 |
非定型のもの | 33万円~ |
※公正証書作成の場合:証人の日当,公正証書の作成費用が別途必要になります。
※遺産の規模やご希望の内容の複雑さ等によって費用は変動します.
成年後見制度(開始の申立)
手数料 | 33万円~ |
※実費は別途発生します。
任意後見契約(契約書作成・締結)
手数料 | 33万円~ |
※公正証書の作成費用が別途発生します。
民事信託(家族信託)
要お見積り
※信託スキーム策定・契約書作成、信託口口座開設手続等の支援など
※税理士・司法書士等の外部専門家への依頼が必要な作業の費用は別途 ※公正証書作成にかかる費用・日当は別途
会社の相続(事業承継)
要お見積り
※事業承継の方法の選定、会社の運営状況(法的観点)の調査、契約書・合意書作成、遺留分対策、承継後の会社の法務サポートなど。
その他
上記以外の相続発生前の各種対策(生前贈与、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約など)のご相談もお受けしていますので、お問い合わせください。
弁護士費用の種類・内容について(用語集)
着手金 | ご依頼を頂く段階でお支払い頂く弁護士費用です。 |
報酬金 | ご依頼頂いた事案処理の終了時に、その結果に応じて発生する弁護士費用です。 |
経済的利益 | 協議・裁判の結果として最終的に相手方から獲得した、または相手方からの請求を免れた金額をいいます。財産の評価額については、相手方と合意した金額に基づいて解決した場合はその金額を、相手方との明確な合意金額がない場合は、原則として事件終了時の時価を基準とします。 |
手数料 | 契約書の作成など、原則として1回程度の事務処理で終了する事件や法律事務について支払われる弁護士費用です。 |
期日日当 | 調停・訴訟などの裁判期日の回数に応じて発生する日当です。裁判所に出頭する場合のほか、WEB会議等で出席する場合も回数に含まれます。 |
出張日当 | 遠方の裁判所等への出張については、期日日当のほか、移動に要する時間に応じて日当が発生します。 |
実費 | 裁判所に収める印紙代、郵便代、戸籍等の取り寄せ費用、交通費などの、案件処理を遂行するうえで発生する一切の経費です。原則として、弊所が立替払をし、事案処理の終了時に清算させていただきますが、鑑定料などの多額の費用支出が必要なものについては、その時点でお収めいただきます。 |